会社(株式会社)の取締役による「利益相反取引」(大雑把に言うと、取締役自身と会社の利益が相反する取引)について、まとめました。
「利益相反取引」は、「直接取引」と呼ばれるものと、「間接取引」と呼ばれるものに分けられます。
まず、直接取引とは、取締役が、当事者として(自己のために)、又は、他人の代理人、代表者として(他人のために)、会社と取引するものです。具体例としては、取締役が会社から財産を譲り受ける場合、会社より金銭の貸付けを受ける場合などがあります。
そして、間接取引とは、取締役の債務を保証する場合以外に、会社が取締役の債務を引き受ける場合や、物上保証をする場合が具体例として挙げられます。
これらの場合、「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」(会社法356条1項)、「取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」( 同365条1項 )、 「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。」 ( 同365条2項 )といった会社法のルールが適用されることになります。
もう少し掘り下げてみると、開示を求められる重要な事実とは、取引の相手方、目的物、数量、価額、取引期間、利益などのことをいいます。保証契約の場合には、主債務者の返済能力も含まれます。利益相反取引の承認は、1回ごとの取引において行われることが原則であるが、取引が反復・継続して行われるときは、取引の種類、数量、金額、期間等を特定して包括的に与えることもできると考えられています。もっとも、包括承認を受けた後に、開⽰された事実に重要な変更があれば、再度、承認を得ることが必要です。承認を得ることなく利益相反取引がなされた場合であっても、事後に承認(追認)をすれば、当該取引は有効となると考えられています。
これらの規制に違反した場合はどうなるのでしょうか。
法定の決議機関の承認を得ていなかった場合、会社は取引の無効を主張することができます。ただし、取締役の側からは無効を主張することができません。間接取引の場合は、第三者が取引の当事者となる関係で、判例は、相対的無効説(会社が当該第三者の悪意を主張、立証してはじめて、当該取引の無効を主張できる)と呼ばれる考え方を採用しています。また、各取締役が任務懈怠責任を負う場合もあります( 同423条1項、 同423条3項、同428条1項(取締役が自己のためにした取引に関する特則))。