所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。今回、その一部をご説明します。以下の制度は、令和5年4月以降の段階的施行なので、ご注意ください(本ブログ作成時においては、未施行です。)
1 相続登記申請の義務化について
まず、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、法定相続人全員の名義の共有登記か、より簡易な仕組みとして新設される相続人申告登記をしなければなりません。そして、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。正当な理由がないのにこれらの義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。これらの制度は、令和6年4月1日から施行される予定です。
2 長期間経過後の遺産分割のルールについて
次に、被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。つまり、原則、特別受益(被相続人からの生前贈与をした場合などの相続分の修正)や寄与分(被相続人に対して資金援助をした場合などの相続分の修正)を主張することができないということです。これは、令和5年4月1日から施行される予定です。
3 相続土地国庫帰属制度の創設について
さらに、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。審査手数料や負担金を納付する必要などがありますが、土地所有権を手放すことができる制度になります。これは、令和5年4月27日から施行される予定です。