民法754条には、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とあります。これは、婚姻中に締結した夫婦間の契約について、何の理由もなしに一方的に取消しができるというなかなか大胆な規定です。
しかし、廃止論が根強く、判例においても、婚姻が実質的に破綻しているときは、本条の適用がないとの解釈が確立しています。
民法754条には、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とあります。これは、婚姻中に締結した夫婦間の契約について、何の理由もなしに一方的に取消しができるというなかなか大胆な規定です。
しかし、廃止論が根強く、判例においても、婚姻が実質的に破綻しているときは、本条の適用がないとの解釈が確立しています。