遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に保持されていて、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことを指します。
もう少し分かりやすく言うと、一定の相続人の生活保障のため、相続人間の公平の確保のために認められた、最低限の金銭を受け取る権利といったところでしょうか。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、子(子の代襲相続人も)、直系尊属です(民1042Ⅰ)。遺留分権利者の承継人(たとえば、遺留分権利者の相続人など)も含まれます。
相続放棄をした者には遺留分はありません。
遺留分侵害額請求の相手方は、減殺の対象となる遺贈・贈与の受遺者・受贈者及びその包括承継人になります。
遺留分の侵害が問題となる場面としては、遺贈、贈与、相続分の指定、特定財産承継遺言による場合などが挙げられます。