令和2年(2020年)4月1日に改正・施行された新民法の内容から、約款に関する規定のポイントを整理しました。
- 約款の定義、定型約款が契約の内容となるための要件(組入要件)の明確化(新民548-2Ⅰ)
- (定型取引の特質に照らして)相手方の利益を一方的に害する契約条項であって信義則(民法1条2項)に反する内容の条項については、合意したとはみなさない(契約内容とならない)ことを明確化(新民548-2Ⅱ)
「前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。」(新民548-2Ⅱ) - 定型約款準備者が一方的に定型約款を変更することにより、契約の内容を変更することが可能であることを明確化(新民548-4Ⅰ)
「定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。 二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」(新民548-4Ⅰ)