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弁護士法人金沢税務法律事務所

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令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の 一部地域における終了について

「今般、被災後の状況等を踏まえ、令和6年6月14日付国税庁告示により、別紙に掲げる地域(指定地域のうち石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域)に納税地がある方について、令和6年1月1日から同年7月30日まで の間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を令和6年7月31日とすることとしました。」とのお知らせが出ています。また、振替納税、納付日に関する案内もされています。詳細は、下記国税庁HPからご確認ください。

令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の 一部地域における終了について

令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域
における終了に伴う振替納税のお知らせ