自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を作成した者が、公的機関である法務局に遺言書の保管を委ねることができる制度のことをいいます。
同制度により保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となります。また、遺言書の紛失・亡失のおそれがなくなり、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
遺言書の保管の申請がされた際は、法務局の法務事務官が民968条の定める方式に適合しているか否か審査してくれますが、内容の有効性などは審査の対象外となることは注意が必要です。
状況にはよると思いますが、同じ手間をかけるのであれば、公正証書遺言を作成した方がよいという意見もあります。今回ご説明した、 自筆証書遺言保管制度 、公正証書遺言制度の両者のメリット、デメリットを踏まえてご選択いただくのがよいと思います。詳しくは、下記ホームページなどをご覧ください。