令和2年(2020年)4月1日に改正・施行された新民法の内容から、消滅時効に関する改正のポイントを整理しました。
- 職業別の短期消滅時効の廃止、商事時効(5年)の廃止
- 権利を行使することができる時から10年という時効期間は維持しつつ、権利を行使することができることを知ったときから5年という時効期間を追加(新民166)
- 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間を長期化する特則を新設(知ったときから5年、権利を行使することができる時から20年)(新民167、724-2) ※それ以外の不法行為に基づく損害賠償請求権については、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(新民724)
- 不法行為債権全般について、不法行為に関する長期20年の期間が時効期間であることを明記(新民724)