令和2年4月1日施行の改正民事執行法により、債務者以外の第三者からも、債務者の財産に関する情報を得られるようになりました。
判決などの債務名義を有する方であれば、裁判所に申立てをして、債務者の財産に関する情報のうち、①預貯金等については銀行等に対し、②不動産については登記所に対し、③勤務先については市町村、日本年金機構等に対し、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます。たとえば、預貯金については、銀行から、預貯金債権の存否、これが存在するときは、取扱店舗、口座番号、金額などの情報が取得可能になりました。
ただし、債務者の不動産と勤務先に関する情報取得手続については、それに先立って、
債務者の財産開示手続を実施する必要があります(預貯金等に関する情報取得手続について
は、その必要はありません。)。
また、債務者の勤務先に関する情報取得手続の申立てをすることができるのは、「養育費等の支払」や「生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払」を内容とする債務名義を有している債権者に限られます。