2020年4月1日から、債権法(民法の契約等に関する部分)がガラッと 変わります。
潮見ほか編『Before/After 民法改正』、筒井・村松『一問一答 民法(債権関係)改正』などで、まとめノートを作りながら慌てて勉強しています。勉強中は、受験時代に戻った気持ちになり、少し楽しい(受験時代はそんなに楽しくなかったのですが笑)。。
経過措置について、その概要をまとめました。
・「民法の一部を改正する法律の施行期日を定める法令」(平成29年政令第309号)により、新法は、原則として、令和2年(2020年)4月1日から施行…例外的に、保証及び定形約款の規定の経過措置については、それぞれ同年3月1日、平成30年4月1日とされている(一問一答378頁)。
・基本的に、施行日前に締結された契約や施行日前に生じた債権債務には旧法を適用する。例外として、時効の中断・停止に関する経過措置、法定利率に関する経過措置 、弁済の充当・相殺の充当に関する経過措置、定形約款に関する経過措置 、賃借人による妨害停止等請求権に関する経過措置、不法行為による損害賠償請求権に関する経過措置 (一問一答379頁) 。